
少年部 規約
第1章 総 則
第1条 本会は、墨田区サッカー協会少年部という。(以下少年部という)
第2条 少年部は、墨田区サッカー協会の統括を受ける。
第3条 少年部の事業は、協会の事業に包括され、少年部役員によって運営される。
第4条 少年部事務局は、部長指定の場所に置く。
第2章 目 的
第5条 少年部は、墨田区の少年サッカーの普及充実発展を期するとともに、
サッカーをとおして加盟団体の親睦を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第6条 少年部は、第5条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1.少年部が予定した大会を開催。
2.少年サッカーの指導技術の研究向上と、
トレーニングセンター及びサッカースクールの開催。
3.少年審判の技術向上。
4.対外交流のための代表チームの決定と派遣。
5.その他、少年部の目的を達成するための事業。
第4章 組 織
第7条 少年部は、墨田区サッカー協会第4種に登録する団体をもって組織する。
第8条 墨田区サッカー協会第4種に登録する団体の代表者、又は、これに準ずる者は少年部の
理事とする。
第5章 役 員
第9条 少年部に次の役員を置く。
1.墨田区サッカー協会(以下協会という)少年部担当理事2名。
2.部長 1名(協会常務理事)
3.副部長 若干名
4.会計 若干名
5.総務 若干名
6.事業 若干名
7.審判 若干名
8.技術 若干名
9.監査 1名
第10条 役員の選出
1.部長、副部長は、第8条による理事の推挙によることとし、
少年部総会の承認を得る。
2.部長、副部長以外の役員は、協会第4種登録団体より任意の員数を選出し、
少年部総会の承認を得る。
第11条 役員の任期は、2年とする。(総会から総会まで)なお、役員の再任は妨げない。
第12条 役員の任務
1.部長は、少年部を代表しこれを統括する。また、協会常務理事会に参加する。
2.副部長は、部長を補佐し、事故ある時これを代行する。
また、1名は協会常務理事会に参加する。
3.部長、副部長は、次の委員会を担当する。
会計委員会、総務委員会、事業委員会、技術委員会、
審判委員会(委員長、副委員長各1名を置く)
4.監査は、会計の収支について監査する。
5.会計委員会は、部の会計業務を行う。
6.総務委員会は、部の事務を行う。
7.事業委員会は、部の事業を行う。
8.審判委員会は、審判の育成と指導を行う。
9.技術委員会は、技術の強化と指導、および選抜チームを統括する。
第6章 会議と議決
第13条 本会は下記の会議を行う
1.総会 毎年4月の少年部会とし、部長がこれを招集する。
2.少年部会 少年部会は、理事会を兼ねることとする。毎月1回開催する。部長が
これを招集する。少年部会は次の事項の審議決定をし、これを執行する。
@部長、副部長の推挙
A事業計画の遂行
B本規約についての改廃
Cその他
3.役員会 役員会は、部長、副部長、事業、総務、会計、審判各若干名とで構成する 執行役員会 とし、部長が 招集し、事業、経理等の会務を審議し決定する。 必要に応じて開催する。
第14条 会議は構成人員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。
第15条 各委員会は、会務処理のため、それぞれに必要な事業を執行委員会の決定にもとづき執行する。なお、必 要に応じて委員会を開催し緊急な事項について審議執行する。
第16条 前条までのほかに、規律委員会(部長、副部長1名、事業2名、審判委員3名)を構成し、少年部における懲 罰に関すること、表彰に関することを審議し決定する。
第7章 会 計
第17条 少年部における経費は、下に掲げるもので支弁する。
1.少年部運営費、選手登録費、大会参加費
2.上部協会より交付された補助金
3.協賛社よりの協賛費
4.預金利子
5.寄附金
6.その他の収入
第18条 少年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第8章 補 足
第19条 本規約の施行について必要な細則は別に定める。
第20条 本規約以外の規定については、墨田区サッカー協会の規約に準ずる。
第21条 本規約は平成16年4月1日より施行する。
細 則
1.少年部運営費は、1団体、1年度、15、000円とする。
2.選手登録費は、小学校3年生より6年生で、1選手、1年度、1、000円とする。
3.運営費、登録費の完納をもって、それぞれの登録を完了する。
4.運営費、登録費については、年度途中であっても減額はしない。
また、年度途中の脱退についても返金はしない。
5.慶弔費
少年部役員、理事と執行役員会にて認められた者については、本人に一万円、
第一親等の家族に五千円を計上する。また、必要に応じて生花等を贈る。
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